特定非営利活動法人HON.jpは、適格請求書発行事業者として登録いたしました。登録番号は T6011605001979 です。国税庁のサイトでもご確認いただくことができます。
HON.jpへのご請求について
HON.jpは、原稿料や登壇への謝礼など、恐らく免税事業者であろう個人との取引が多い事業を行っています。従来は謝金規定に基づき、基準額に消費税相当額を加算した額を報酬としてお支払いしてきました。このやり方は、インボイス制度開始以降も変更いたしません。また、免税事業者に対し、適格請求書発行事業者への登録は要請いたしませんし、それを理由とした取引停止や減額要求もいたしません。従来通り、消費税相当額を加算してご請求ください。
HON.jpからのご請求について
HON.jpが発行する請求書や領収書には今後、適格請求書発行事業者の登録番号を記載いたします。HON.jpは特定非営利活動法人ですが、事業収入はもちろん、正会員・法人会員の年会費も特典を提供しているため「対価性のある取引」として課税対象になっています。しかし、課税収入は年間1000万円を超える規模には至っておらず、消費税は免税されていました。
インボイス制度が開始されると、免税事業者との取引は仕入税額控除ができなくなります(※経過措置により6年間は一定の割合を控除可能)。まだいまのところHON.jpの課税収入が年間1000万円を超える見込みはありませんが、適格請求書発行事業者として登録したことにより課税事業者になりました。これによりHON.jpからの請求書は、法的に適格請求書(インボイス)として扱うことができるようになります。
HON.jpがこのような対応をする理由
消費税の納税という直接的な支出増はもちろん、日々の経理処理や申告に伴う事務処理コストの増加も見込まれますが、それは覚悟の上です。そもそもHON.jpは、特定非営利活動法人という儲けることを目的としない法人格をわざわざ選択して事業を行っています。取引先様との「事実上の増税分をどちらが負担するか?」という押し付け合いは望みません。
なお、控除対象外となった消費税額は、資産に関るものや交際費等を除き、全額が損金算入できることになっています。つまり営利企業であれば、仕入税額控除ができないことで会計上の利益は減りますが、税法上は損金算入により節税できます。
しかし、特定非営利活動法人の場合、もともと特定非営利活動に関連する所得に法人税はかからないこともあり、全額が損金算入できることのメリットは薄いものになっています(※たとえば出版事業など税法上の収益事業は法人税の対象です)。そういったことは理解したうえで、社会に貢献する団体としてあえてこのような選択を行うことにしました。